認定調査に急を要する場合

最終更新日:2024年11月26日

ここから本文です。

認定申請が行われても、認定調査が完了するまでに亡くなられた場合は、審査判定に必要な資料が揃わず、認定手続きを行うことができないため、申請は却下します(暫定ケアプランによるサービス利用があった場合は、全額自己負担です)。

そのような状況になることを避けるため、がん末期等により短期間のうちに死亡の恐れがあり、数日を争う緊急の認定調査を必要とする場合には、必要な情報を記載した認定調査連絡票を用いて関係者間で情報伝達することにより、可能な限り速やかに認定調査の準備をすすめます(病名が、がん末期以外の場合も対象です。)

【参考】がん患者の在宅介護の支援

緊急調査が必要な場合の手続き

緊急の場合は、被保険者証を持参の上、区の保健事業・高齢福祉担当の窓口で申請書の交付を受け、申請してください(通常の業務時間内での対応です)。

この際、窓口で、がん末期等により認定調査に緊急の対応を必要とする事情(サービス利用を含む)を説明のうえ、その状況を記載した認定調査連絡票を提出してください(家族申請の場合は、職員が聴き取って作成することがあります)。受理後、可能な範囲で速やかに認定調査を実施できるよう準備をすすめます。

認定申請書の提出後(センターへの郵送中を含む)に緊急を要する状態となられた場合には、追加で認定調査連絡票を作成し、認定事務センターに直接電話の上、連絡票をファクスしてください。

なお、ご家族等も連絡の取りにくい状況であることが多いと思われますので、認定調査連絡票には、確実に連絡のとれる電話番号を記入してください。

注意事項

限られた認定調査体制の中での緊急対応ですので、数日を争うと判断される、緊急度が高い場合のみとさせていただきます。

申請直後にお亡くなりになると、上記の緊急対応によっても調査が間に合わない場合がありえます。少しでも余裕を持って訪問日程の調整を行うため、ご退院の日が決まれば速やかに認定申請を行ってくださるよう、ご協力をお願いいたします。

審査判定には、「認定調査結果」と「主治医意見書」が必要です。速やかな認定手続きのため、主治医(かかりつけ医)にご協力いただきますようご連絡をお願いいたします。

なお、数日を争うとはいかないまでも、認定結果受領前にお亡くなりになる恐れがある等お急ぎの場合には、上記と同様、区の保健事業・高齢福祉担当の窓口で申請を行い、がん末期等の病状やサービス利用等の認定結果を急がれる事情を説明し、その状況を記載した認定調査連絡票を提出してください(家族申請の場合は、職員が聴き取って作成することがあります)。緊急度が高いと判断される時は、可能な限り優先して審査を行います。県外から申請されるなど、来庁が不可能な場合は、状況を記載した認定調査連絡票(現在の状況、予後、サービス利用の予定等の認定結果を急がれる理由を詳細に記載)を申請書・被保険者証と共に同封し、事前にお電話でご連絡いただいた上で、送付用封筒中央部に「緊急処理」と記載して認定事務センターへ郵送してください。

問い合わせ先

<認定申請手続き>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

<資格者証・被保険者証の発行>
資格区の介護医療係

区役所など所在地一覧

お問い合わせ先

福祉局介護保険課