転入時に神戸市以外の認定を継続する場合

最終更新日:2024年11月26日

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転入時に神戸市以外の認定を継続する場合の取り扱いについて、まとめています。

他市町村で認定を受けている方が神戸市に転入する場合、元の市町村で発行される受給資格証明書を添付して申請することにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。なお、この転入者継続による本市での認定の有効期間は、原則として転入時から6か月です。

受給資格証明書とは 

他市町村で要介護認定又は要支援認定を受けている方が転出入を行った際に、認定調査・主治医意見書に基づく介護認定審査会による審査判定を経ることなく、要介護・要支援認定を受けるための書類です。

受給資格証明書は以下の種類があります。

  • 転出元市町村で認定済みの場合に発行→受給資格証明書(申請区分欄:認定済)
  • 転出元市町村で認定途中の場合に発行→受給資格証明書(αアルファ)(申請区分欄:申請中)
  • 受給資格証明書(αアルファ)の発行後、転出元市町村で認定が済みになった場合に発行→受給資格証明書(βベータ)(申請区分欄:認定済)

住民異動日の翌日から14日以内に、必ず受給資格証明書または受給資格証明書(αアルファ)を添えて認定申請することが必要です。
これに間に合わない場合は、新規申請を行っていただくことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になりますのでご注意ください。

受給資格証明書による認定申請手続きまでの流れ 

(1)転入届出

各区役所又は北須磨支所の市民課で転入手続きを行います。

(2)資格者証の交付

資格区の介護医療係で被保険者資格の確認・登録を受けた後、資格者証の交付を受けます。

(3)認定申請書の入手

各区の介護医療係又は保健事業・高齢福祉担当の窓口で「認定申請書(転入者継続)」を入手します。これは通常の申請用とは異なる書式です。

(4)認定申請時の提出書類

  • 認定申請書(転入者継続) ※上記(3)で入手
  • 受給資格証明書 ※転出元の市町村から交付
  • 資格者証(介護医療係発行) ※上記(2)で交付

受給資格証明書(αアルファ)をもって認定申請をした場合は、後日、転出元の市町村から受給資格証明書(βベータ)が送付されるので、届き次第、認定事務センターへ郵送してください。

受給資格証明書がない場合 

転出元市町村で受給資格証明書の交付を受けていない場合や受給資格証明書を紛失・汚損した場合、上記の受給資格証明書に代えて「受給資格証明書交付申請書」を提出してください。神戸市から転出元市町村に対し受給資格証明書交付申請書を送付し、受給資格証明書を直接入手します。

受給資格証明書交付申請書の用紙は、「認定申請書(転入者継続)」に同封しています。また、各区の介護医療係および保健事業・高齢福祉担当の窓口にも備えています。

問い合わせ先 

<認定申請手続き>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

各区・北須磨支所 保健事業・高齢福祉担当

<被保険者資格の取得・資格者証の発行>
資格区の介護医療係

区役所など所在地一覧

お問い合わせ先

福祉局介護保険課