最終更新日:2024年11月26日
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こちらは市民向けページです。
介護事業者の方は事業者向けページをご覧ください。
認定申請後、神戸市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、心身の状況、置かれている環境、病状などについて調査を行います。(事前に調査員から日程調整の連絡があります。)
※概ね平日(月曜~金曜)の9時から17時までの時間帯で実施しています。
→認定調査の説明
神戸市認定事務センターから、認定申請書に記載された主治医に依頼して、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
→主治医(かかりつけ医)の確認
訪問調査の結果などをもとに、全国共通のコンピュータソフトを用いて要介護度を判定します。
ケアプラン(居宅サービス計画または介護予防サービス計画)の作成をどの事業者に依頼したかの旨を届出ます。事業者からの届出も可能です。(本人の自署が必要です。)
→居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)のページ
申請数が年々増加しており、認定結果を通知できるまで日数がかかっています。
当面サービス利用の予定がない場合は、認定を必要とされる方への結果通知が少しでも早くできるよう、申請を見合わせるなどを検討してください。
ただし、次の場合等は、サービス利用の予定が無くとも、事業の利用要件などで要介護度を有することが必要です。
神戸市では、在宅で暮らす高齢者の自立生活を支援するために、介護保険外の本市独自のサービスを実施していますので、そちらも参考にしてください。
→介護保険外のサービス
要介護・要支援認定の帳票が必要な場合は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで