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最終更新日:2024年11月26日
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変更申請における注意事項についてまとめています。
変更申請は、認定有効期間中に心身の状態の変化により介護の必要の度合いに変化がある場合に、要介護(要支援)状態区分の変更が必要であるとして行う申請です。
認定結果について不服の場合には、変更申請ではなく、審査請求の手続きです。
変更申請により、変更内容で認定する場合には「介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書」を被保険者に郵送します。
変更申請を却下する場合には「介護保険 要介護認定・要支援認定却下通知書」を被保険者に郵送します。
変更申請で認定される場合、認定の有効期間の開始日は申請日(申請書類一式を認定事務センターまたは区役所に提出した日)からです。申請書類を取り寄せるための依頼をした日や書類を入手した日ではありませんので、ご注意ください。
変更申請で認定される場合、認定の有効期間は原則6か月です。
認定審査会の意見に基づき延長や短縮する場合もあります。(有効期間の範囲:3か月~12か月)
申請日が月の途中の場合は、申請日からその月末までに上の月数を加えた期間です。
変更申請に対する認定審査会の審査判定結果が以下の場合には、原則として変更申請を却下する処分を行います(神戸市における運用)。
<変更申請が却下される例>
※ただし、更新申請受付期間(有効期間満了日の60日前から有効期間満了日)にあった変更申請の場合は、取り扱いが異なります(下記の「更新申請の受付期間に変更申請した場合」のとおり)。
上記の却下される場合以外の場合には、審査判定結果による認定処分を行いますので、以下のような変更認定もありえます。
<変更申請が認定される例>
更新申請受付期間(有効期間満了日の60日前から有効期間満了日)に変更申請があった場合は、既に元の認定の更新申請の時期に該当しているため、通常は却下処分を行うケースであっても、下記のとおり認定処分を行います(ただし、非該当と判定された場合を除く)。
元の認定の要介護(要支援)状態区分により、有効期間満了日の翌日から原則12か月間の更新認定処分を行います(みなし更新)。
新たな要支援(1・2)判定により、有効期間満了日の翌日から原則6か月間の新規認定処分を行います(神戸市における運用)。
※重度化等=状態の軽度化と読み取れる内容以外のもの
新たな要介護(1~5)判定により、有効期間満了日の翌日から原則6か月間の新規認定処分を行います(神戸市における運用)。
<通常は却下される変更申請で認定される例等>
※有効期間が3月31日までで、2月15日に変更申請した場合
更新認定の結果が出た後、更新前の認定の残り有効期間内に状態の変化があり、残り有効期間内の日を申請日として変更申請する場合、この申請は、更新前の認定に対して更新申請受付期間の変更申請です。この場合、既に出ている更新認定の結果は無効です。
<更新認定の結果が出た後に変更申請する場合の例>
※元の認定が【要介護1、有効期間は3月31日まで】で、その更新認定の結果【要支援2、有効期間は4月1日から】が判明した後に、要介護2以上の状態に重度変化があるとして3月15日に変更申請する場合
(注)更新認定時の状態(要支援2)から要介護1の状態に重度変化がある場合は、要介護1の有効期間内である3月31日までは、変更申請の必要はありません。