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船員の選挙人名簿登録証明書の申請

最終更新日:2024年11月28日

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概要

船員は、あらかじめ選挙人名簿登録証明書の交付を受けておくことで、船舶内や指定港において不在者投票を行うことができます。

流れ

1 書類の作成

2 請求

  • 「選挙人名簿登録証明書交付申請書」と「船員手帳」又は「船員である旨の証明書」を選挙人名簿に登録されている区役所の選挙管理委員会あてに郵送又は持参してください。(注意)持参は代理人でも可能です。

3 内容の確認

  • 選挙管理委員会で内容を確認します。

4 交付

  • 選挙人名簿登録証明書を交付します。
  • 船員手帳はお返しします。

根拠

公職選挙法第49条、公職選挙法施行令第18条

標準処理期間(処理期間のめやす)

2日間

申請先

選挙人名簿に登載されている区役所の選挙管理委員会

市・区選挙管理委員会

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局