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郵便等による在外投票の請求

最終更新日:2024年11月28日

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概要

在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている人は、投票記載場所を設けている在外公館等で投票を行えるほか、在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求して郵便等で投票することができます。
(国外における在外選挙人名簿への登録申請の詳細については、管轄の在外公館等にお問い合わせください。)

流れ

1.書類の作成

2.請求

  • 「投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)」と「在外選挙人証」を、在外選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あてに郵送してください。
  • 請求は、投票日の4日前までに届いている必要があります。

3.内容の確認及び投票用紙等の送付

  • 選挙管理委員会で記載内容に漏れがないか等を確認した後、投票用紙等を請求書に記載した住所等に郵送します。

4.投票

  • 必ず選挙期日の公示日(補欠選挙及び再選挙の場合は、告示日)の翌日以降に、速やかに投票用紙への記載等を行い、投票済みの投票用紙等を、在外選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送してください。

根拠

公職選挙法第49条の2、公職選挙法施行令第65条の11
最高裁判所国民審査法第16条の4及び第26条、最高裁判所国民審査法施行令第13条

標準処理期間(処理期間のめやす)

2日間

郵便による在外投票の手続き先

在外選挙人名簿に登載されている区の選挙管理委員会
市・区選挙管理委員会

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局