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最終更新日:2024年11月21日
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業が対象です。
児童福祉法に基づく障害児支援事業等の指定申請については、以下のページを確認してください。
障害児支援事業等の指定申請(事業者向け)
申請する前に、「申請手続きのてびき」を確認してください。
申請手続きのてびき(PDF:2,148KB)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)については次のページを確認してください。
指定介護サービス事業者の新規指定申請等の手続きについて
申請手続きを円滑にすすめるため、すべての指定申請で事前相談資料の提出をお願いしています。
市の担当者が書類の修正事項や事業計画の疑問点を確認します。
事前相談資料の提出にあたり、来庁は不要です。
来庁して相談することもできます。希望される場合は事前に日程調整してください。
修正箇所が多い場合などは来庁いただく場合があります。
なお、事前相談資料の確認は指定することを前提とした予備審査ではありません。
申請書類一覧に記載された書類を提出してください。不足書類がある場合は希望指定年月日を1か月後ろにすることを検討いただきます。
事前相談資料は原則として返却しません。申請では申請書類すべてを提出しなければなりません。提出書類を返送してほしい場合は返信用封筒を同封してください。
面談を希望する場合は希望日時を送付資料に明記してください。
原本コピー可。
希望指定年月日(指定日は毎月1日です) | 事前相談資料の提出期限 |
---|---|
2025年3月1日 | 2024年12月13日 |
2025年4月1日 | 2024年12月20日 |
〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
事前相談で修正及び疑問点を確認した申請書類を審査します。
申請書類の補正、追加資料の提出、確認事項に対する回答を求める場合があります。
事前相談で指摘のあった箇所を修正した提出書類すべてを提出してください。
書類が修正されていない場合や不足している場合は希望指定年月日を1か月後ろにすることを検討いただきます。
標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
希望指定年月日 | 申請書類の提出期限 |
---|---|
2025年2月1日 | 2024年12月12日 |
2025年3月1日 | 2025年1月15日 |
2025年4月1日 | 2025年2月13日 |
〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
事前相談の担当者名を記入してください。
法人の全部事項証明書は原本を提出してください。
申請書類の補正、資料の追加、疑問点の確認を求める場合があります。
指定月の前月末ごろに指定した事業所住所あてに事業所番号を記入した通知文書を発送します。
同封の「情報公表制度の手続きについて」に従い、WAMNETの登録手続きを行ってください。
国保連合会から通知がありますので報酬受け取り先の登録など必要な手続きを行ってください。
事業所名、所在地、事業者、サービスの種類などの情報は公示し、兵庫県に提供します。
※参考様式5(実務経験証明書)は、証明者が押印した原本の写しを提出してください。なお、原本確認や証明者に照会する場合があります。
※介護給付費等算定届の別紙1、8以外の別紙は加算届のページをご確認ください。
【新規】新規でサービスを開始する場合は、以下の書類を作成してください。
指定申請様式一式(EXCEL:1,990KB)
【指定変更】生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員を増加する場合等は、以下の書類を作成してください。
指定変更申請様式一式(EXCEL:1,805KB)
※申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管してください。
厚生労働省等からの通知や変更のお知らせは、以下のページを確認してください。
国・兵庫県・神戸市からの通知等
2024年度報酬改定(厚生労働省ホームページ)
市街化調整区域で開設する場合は、申請手続きを行う前に開発許可を受ける必要がありますので、以下のページを確認してください。
市街化調整区域での開発(建築)手続き
なし
6年間です。有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
障害福祉サービス事業等の指定更新(事業者向け)
指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。
障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
障害福祉サービス事業等の変更届
サービス管理責任者等実践研修の受講要件のOJT期間を2年から6か月に短縮する場合は届出てください。
サービス管理責任者等実践研修受講のためのOJT実施に関する届
くわしくは、以下のページを確認してください。