ここから本文です。
国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ相談支援の充実と、出産育児関連用品の購入や子育てサービス等の負担軽減を図る経済的支援を一体として行う「妊娠・出産・子育て寄り添い支援事業」を2023年3月1日から開始しています。
給付金名称 | 申請・支給対象者 | 支給額 |
---|---|---|
寄り添い給付金/妊娠時 | 妊娠届出を行った妊婦(妊娠届出時の面談を受けた方) | 5万円 |
寄り添い給付金/出産時 | 出生した児童を養育する方(新生児訪問時の面談を受けた方) | 新生児1人あたり5万円 |
給付金の受け取りには申請が必要です。妊娠届出の面談後に「寄り添い給付金/妊娠時」の申請方法を、新生児訪問時の面談後に「寄り添い給付金/出産時」の申請方法をご案内します。
「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」での申請
※区役所・支所での申請受付はできません。
※申請に際しての注意事項及び誓約・同意事項(PDF:189KB)
申請に不備がない場合、申請から約1~2か月で、指定された口座に振り込まれます。
※申請完了や差し戻しの連絡、手続完了等の際、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)よりメールが届きます。ご確認をお願いします。
妊娠届出日が属する月の10か月後の月末
例)届出日が2023年3月1日の場合、期限は2024年1月31日です。
※申請期限を過ぎた場合は、支給できませんので期限内に申請ください。
「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」での申請
※区役所・支所での申請受付はできません。
※申請に際しての注意事項及び誓約・同意事項(PDF:189KB)
申請に不備がない場合、申請から約1~2か月で、指定された口座に振り込まれます。
※申請完了や差し戻しの連絡、手続完了等の際、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)よりメールが届きます。ご確認をお願いします。
面談(新生児訪問等)を受けた日が属する月の6か月後の月末
例)面談日が2023年4月1日の場合、期限は2023年10月30日です。
※申請期限を過ぎた場合は、支給できませんので期限内に申請ください。
一定の要件を満たした場合、寄り添い給付金を受給できます。該当すると思われる場合は、速やかに各区保健福祉課(寄り添い支援事業担当)の窓口にご相談ください。
【問い合わせ先】各区役所・支所保健福祉課
妊娠届出時の面談、新生児訪問に加えて、妊娠8か月頃に、相談の機会を設けます。妊娠8か月頃に給付金申請時の連絡先(メールアドレス)へアンケートをお送りしますので、出産に向けて心配なことやお困りのことについてご回答ください。後日、区の保健師等が相談をお受けします。
※妊娠・子育て中の方が出産・育児に関して相談されたい場合は、妊娠8か月面談のアンケートや新生児訪問を待つことなく、お住まいの区の保健福祉課でいつでもご相談いただけます。
基本的には、里帰り先ではなく住民票がある神戸市で面談(新生児訪問等)を実施し、給付金を支給します。
やむを得ず里帰り先の市町村で面談(新生児訪問等)を受けた場合も、給付金の支給は神戸市からとなります。里帰り先の市町村での面談(新生児訪問等)を希望される場合は、事前にお住まいの区役所・支所保健福祉課にご連絡ください。里帰り先の市町村で面談(新生児訪問等)を受けた場合は、当該市町村から神戸市が報告を受け、面談内容を確認後、個別に申請方法のご案内をします。確認には時間がかかることがあります。
「神戸市に転入される方、神戸市から転出される方」のページを参照してください。
「寄り添い給付金」は国の制度(出産・子育て応援交付金)に基づいて実施しているものです。妊娠期から身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援と経済的支援を一体的に行うことを目的しているため、国において、面談を受けていただくことを給付のための要件としています。
国において、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施する事業が創設されました。
妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)