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最終更新日:2024年11月26日
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神戸市では、都心の都市機能とバランスのとれた都心居住を誘導するため、特別用途地区「都心機能誘導地区」を指定しています。
2019年3月5日に特別用途地区(区域)を都市計画決定し、その後、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により、その区域の制限に関して必要な規定を定め、2020年7月1日より制限を開始しています。
三宮駅を中心とする都心の商業地域に指定しています。
「都心機能誘導地区」は、「都心機能高度集積地区」と「都心機能活性化地区」の2種類があり、制限内容が異なります。
現在の指定区域は「神戸市情報マップ」から確認できます。
都心機能誘導地区のうち、「都心機能高度集積地区」では、住宅等の建築を禁止しており、「都心機能活性化地区」では、敷地面積が1000平方メートル以上の場合に、住宅等の用途に供する容積率の上限を400%に制限しています。
住宅等とは
以下のいずれかの建築物のことです。
建築基準法第52条第3項に規定する老人ホーム等老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(居住のための施設としての継続的入所施設である社会福祉施設、有料老人ホーム及び厚生保護施設)
地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別な目的の実現のために定めるものです。神戸市では、用途地域の制限に加えて、条例により、建てられる建築物の用途等をさらに制限しています。
神戸市では12種類の用途地域を指定しており、それぞれ建築物の使い方(用途)や規模に一定の制限があります。