石綿除去の規制の概要

最終更新日:2024年11月26日

ここから本文です。

​​​​

法に基づく石綿除去の規制

2004年頃まで多くのアスベスト含有建材が製造されていましたが、2006年9月に一部の製品を除き、製造・使用等が全面的に禁止されました。
現在は、アスベストを含む建材が使用されている建築物などの解体工事や改修工事を行う際に発生するアスベストの飛散防止が最も重要な課題となっています。
このため、法律により、着工前の届出義務や作業の基準を設けるなどの規制を行っています。

規制の対象となる作業

アスベストが飛散する原因となる建材が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象です。
規制の対象となる建材はアスベストが0.1重量%を超えるものです。

規制対象の建材の例

石綿含有建材の例

区分

建材の具体例

吹付け石綿

(1)吹付け石綿、(2)吹付けロックウール(乾式・湿式)
(3)ひる石吹付け材、(4)パーライト吹付け材

石綿を含有する断熱材

(1)屋根用の折板裏の断熱材、(2)煙突用の断熱材

石綿を含有する保温材

(1)保温材、(2)けいそう土保温材
(3)パーライト保温材、(4)けい酸カルシウム保温材、
(5)水練り保温材

石綿を含有する耐火用の被覆材

(1)耐火用の被覆板、(2)けい酸カルシウム板第2種

石綿を含有する仕上塗材

建築用の仕上塗材

石綿含有の成形板など

(1)成形板、(2)セメント管、(3)けい酸カルシウム板第1種

事前調査

概要

元請業者などは、解体工事や改修工事を行う前に、工事を行う建築物や工作物にアスベストが含まれている建材が使用されていないかどうか、書面調査及び目視調査を実施する必要があります。これらの調査で建材の石綿含有の有無が分からなかった場合は分析調査を行うか、石綿含有ありとみなして飛散防止対策を行う必要があります。
ただし、2006年9月1日以降に着工した建築物であることが、設計図書などにより明らかである場合、その後の書面調査や目視調査は実施しなくても差し支えありません。
事前調査の流れ(PDF:256KB)

書面調査

書面調査は、

  1. 図面などの書面や聞き取りから情報をできる限り入手し、
  2. それらの情報からできる限り多く、石綿の使用の有無に関係する情報を読み取り、
  3. 現地での目視による調査を効率的・効果的に実施できるよう準備を行う
ために実施します。

目視調査

設計図書や竣工図等の書面は、石綿含有建材の使用状況に関する情報を網羅しているものではなく、また、必ずしも建築物の現状を現したものとは限らないことから、石綿の使用状況を網羅的に把握するため、原則として現地で目視調査を行うことが必要です。
書面調査はあくまで下調べに過ぎず、相違があれば、当然、現地での目視調査の結果が優先します。

分析調査

書面調査及び目視調査で石綿含有の有無が把握できない場合は、現地で当該建材を採取し、分析調査を行います。
ただし、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策を行う場合は、分析調査を行う必要はありません。
 

事前調査が不要な作業

  • 対象物がアスベストが含まれていないことが明らかであるもの(木材・金属・石など)であって、それらを切断など・除去・取り外しを行う際に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
  • 対象物にアスベストが飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(釘をうつ・抜くなど)
  • 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業(塗装の塗りなおしなど)
  • 国交省、経産省、農水省による用途や仕様の確認、調査結果からアスベストが使用されていないことが明らかな工作物の解体・改修の作業

事前調査に必要な資格

  • 特定建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部に限る)講習の修了者
  • 2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

事前調査の結果の報告

以下の規模を超える解体・改修工事の場合、事前調査の結果を神戸市に報告する必要があります。

  • 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

報告は、以下の報告システムを利用してください。

記録の作成と保存

元請業者などは、事前調査の記録を作成し、工事が終了した日から3年間保存してください。
記録を作成する際は、実施した作業が作業の基準に適合していることがわかるように写真、動画等を使用して記録してください。

掲示と記録の写しの備え付け

元請業者などは、工事の開始から終了までの間、掲示板(A3サイズ以上)を、公衆の見やすい場所に掲示してください。
なお、アスベスト除去作業の内容をまとめて記載してもかまいません。
また、工事を実施している期間内は常に事前調査の記録の写しを工事の現場に備え置いてください。

掲示板

アスベスト除去作業が有り、届出が必要な場合の掲示板(※延床面積80平方メートル以上の解体工事など)

 

アスベスト除去作業が有るが、届出不要な場合の掲示板(※改修工事など)

アスベスト除去作業が無い場合の掲示板

発注者への説明・写しの記録

工事の元請業者は発注者に対して、工事開始の日までに(法律で届出が必要な作業の場合は工事開始の15日前まで)、書面により発注者に説明を行ってください。
また、説明に用いた書面の写しは工事を終了した日から3年間保存してください。

近隣への説明

周辺にお住まいの方などに事前にていねいに工事内容を説明するなど、環境省が作成したガイドラインを参考に、信頼関係を築ぎながら適切な工事を行ってください。

除去作業の前に必要な届出

アスベストの除去工事・作業などを行う場合は、アスベスト含有建材の種類、施工方法、延床面積などにより、あらかじめ届出が必要になる場合があります。
必要な届出は以下のとおりです。届出の要・不要が分からない場合は、手続き判定ナビで確認してください。

石綿を含む吹付材(レベル1)、保温材、耐火用の被覆材(レベル2)が使用されている建築物などを解体・改修などを行う場合

一定の規模を超える建築物の解体工事や改修工事を行う場合(レベル3の除去を含む)

一定の規模とは、以下のとおりです。

  • 解体する建築物の延床面積が1000平方メートル以上の解体工事
  • 非飛散性アスベスト含有建材を使用する建築物で、解体する建築物の延床面積が80平方メートル以上の解体工事
  • 飛散性アスベスト含有建材を使用する建築物・工作物の「解体」または「改修」工事のうち、大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業に該当しない作業(配管エルボ部分の保温材(レベル2)に触れない位置での切断原形撤去等が該当します)
また、届出が不要な場合でも、解体・改修工事を行う時は、事前調査の結果の掲示や、法律で定める作業基準の遵守など、届出以外の規定を遵守する必要があります。

除去の方法

アスベストの除去を行う場合には、元請業者や下請負人は法律や兵庫県の条例で定める除去の方法や作業基準を遵守し、アスベストが飛散しないように除去する必要があります。

結果の報告

元請業者は、アスベストの除去作業が完了したとき、その結果を遅滞なく発注者に報告しなければなりません。
また、アスベストの除去作業の記録を作成し、報告に用いた書面の写しとともに工事を終了した日から3年間保存しなければなりません。

報告の徴収

事前調査やアスベスト除去作業の方法・結果などの報告を求めることがあります。

立入検査

工事現場、元請業者や下請負人の営業所・事務所などに立ち入り、工事を行う建築物、アスベスト除去作業に使用する機械器具・資材などを検査することがあります。

罰則

  • 隔離せずに吹付材などの除去を行う、虚偽の届出を行うなど、法律や条例の規定に違反した場合、罰則が適用されることがあります。
  • 元請業者だけでなく、下請負人も作業基準を遵守する必要があります。
石綿除去などの作業の基準

お問い合わせ先

環境局環境保全課