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最終更新日:2024年11月29日
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このページでは、神戸市立の学童保育についてよくある質問と回答をまとめています。お問い合わせの前に、ぜひ一度ご覧ください。
A:ありません。待機児童はおらず、入会要件を満たす、すべての希望者を受け入れております。
A:過去に未納がある場合は継続利用できません。(兄弟姉妹の未納を含む)
A:原則長期休みのみの利用はできませんが、一部の施設において、夏休み期間限定の受入を可能としています。対象施設等の詳細については、案内ページをご参照ください。
産前産後休暇(産休)中は、継続利用が可能です。
産休を理由とした新規の受入れについては、出生月とその前後2か月の計5か月が受入れ対象となります。
※多胎児の場合は、産前4か月前からが対象です。
A:家庭での保育が難しいご事情がある場合は継続利用も可能ですので、遠慮なく施設にご相談ください。
A:慣らし保育の制度はありません。
A:児童が自宅で一人となる場合を対象としているので、保護者がその時間に家に着いている場合は原則対象外ですが、その時間に勤務が終了し、帰宅の移動時間や残業も含め、児童が自宅で一人になる場合は対象になります。個々の事情にあわせて対応いたしますので、各施設にご相談ください。
A:原則、週に3日以上の勤務を要件としています。詳細は利用予定の施設にご確認ください。また、要件の確認のためにシフト表等をご提出いただく場合がございます。
A:ご両親が勤務をされており、他の同居人の方もご病気の場合は、就労証明等に加え、申立書等の書類をご提出いただき、書類の内容や聞き取りをふまえ、入会の可否を判断します。詳細は利用予定の施設にご確認ください。
A:下記のいずれかで入手いただけます。
A:基本的には年間を通して随時受け付けています。新年度に向けた入会は、11月初旬~12月中旬頃に集中受付期間を設けています。年度当初から利用される場合は可能な限りこの期間中のお申し込みをお願いします。
A:以下をご参照ください。
就労証明書【記入見本】(PDF:731KB)
各項目の記入要領(PDF:152KB)
A:入力した指定様式をプリントアウトする場合は、使用可能です。学童保育で提出する就労証明書ではNo.13、15、16、19の一部の入力は必要ございませんが、保育所等の入所で提出する就労証明書では、全ての項目の入力が必須です。就労証明書を学童保育と保育所等の両方で利用する際は、全ての項目を入力ください。なお、手書きの場合は、それぞれに原本の提出が必要です。
A:どちらの形式でも構いません。ただし、必ず勤務先にて記入いただきますようお願いします。
A:就労証明書は原本の提出が必要です。手書の就労証明書のコピーは受付できません。なお、Excelファイルに入力しプリンターで出力したものは、原本として取扱います。
A:構いません。ただし、規定様式に準じた内容を記載ください。
A:次年度(4月以降)の就労予定時間を「備考欄」に併記してください。
A:派遣先(主な勤務場所)としてください。
A:押印は必要ありません。
A:新たな就労証明書を施設に再提出してください。
A:就労証明書の「備考欄」に、在宅勤務の状況(時間・頻度)を記載してください。
A:同一の施設を利用する場合、就労証明書の提出は1通で差し支えありません。兄弟姉妹で利用施設が異なる場合は、それぞれの施設へ就労証明書(原本)をご提出ください。
記載してある有期雇用期間終了後、2か月以内に新たな雇用契約での就労証明書を施設に提出してください。
なお、企業が保護者と雇用期間終了後の雇用について継続の合意がとれている際は、就労証明書「備考欄」に「継続雇用の予定あり(○年○月○日まで)」とご記載ください。その場合、新たな就労証明書の再提出は不要です。
A:利用変更届を利用している放課後児童クラブに提出してください。利用変更届は、利用している放課後児童クラブで受け取るか、神戸市ホームページより入手できます。
A:延長利用の変更がある場合は、必ず変更する前月末までに利用変更届を利用している放課後児童クラブに提出してください。当月を含む、さかのぼった変更はできません。
A:姓が変わる場合や、代表の保護者(申込者)が変わる(例:父から母に変更など)場合は、同じく利用変更届をご提出ください。
A:一度退会し、再入会の扱いになります。詳しくは各学童保育施設へお問い合わせください。
A:毎月末日です。例として、3月分は3月末に引き落としになります(先払いではありません)。ただし、末日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。年末など月末月初に祝祭日が集中する場合は、引き落としが大きく後ろ倒しになることがあります。
おやつ代を除く利用料については、利用料納付証明書を発行しています。詳しくは、神戸市HPの「入会手続・変更手続 【利用料の納付証明】」の項目をご参照ください。
おやつ代の領収証は、各施設の管理者が徴収しており、神戸市では発行できませんので、各施設にご相談ください。
A:毎月15日(土日祝の場合は、翌営業日)に金額を確定し、月末に引き落としとなります。ご提出から引き落としを止めるまでに2~3週間程度時間がかかりますので、休会(退会)予定月に入って申請された場合などは、一度引き落としされる場合があります。休会(退会)後の月の利用料が引き落としされた場合、2~3か月後に返金いたします。
A:日割りにはならず、1日でも利用があれば、1か月分をお支払いいただきます。
A:利用期間が重ならないかぎり、二重払いにはなりません。(例:5月15日退会、16日入会など)
A:おやつ代については各施設の管理者が徴収していますので、各施設にお問い合わせください。
A:減免のページをご覧ください。
A:同一年度内であれば、いつでも申請できます。減免決定までの間は基本料金を納めていただきますが、決定後は減免適用開始月まで遡りますので、減免分は後日還付いたします。
A:以下の点をご確認ください。
引き落としは毎月末日です。例として、12月分は12月末に引き落としになります。ただし、末日が銀行休業日の場合には翌営業日となります。
A:なりません。定められた事由のみになります。
A:神戸市で一括して保険に加入しています。各施設経由で保険会社に対し事故通知書を郵送し、後日保護者のご自宅に届く保険金請求書を記入の上、施設に対して提出してください。(その後、施設から神戸市を経由して保険会社に送付いたします)
A:2020年度から各施設に随時導入している児童の来退所管理や、保護者等と連絡を行うためのシステムです。
施設の来退所の際に、児童がICカードをかざすなどすると、児童の来退所時間が記録されます。
また、登録いただいた保護者様に一斉メールを送ることもできます。
各施設によりシステムの仕様や料金が異なりますので、詳細は各施設にご確認ください。
放課後利用クラブの利用に関することは
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申請手続や利用料の減免に関すること
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