次の場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ必ず14日以内に届出をしてください。
市外・海外から転入したとき
- マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類をお持ちください。
- 転入先世帯の世帯主の「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか(追加加入の場合)
- 「特定同一世帯所属者連絡票」または「旧被扶養者異動連絡票」(旧住所地で交付を受けた方のみ)
市内他区(支所)から転入したとき
- マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類をお持ちください。
- 旧区での「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 転入先世帯の世帯主の「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか(追加加入の場合)
勤務先の健康保険を脱退したとき(郵送申請可)
郵送による申請ができます。手続き方法は以下のページをご確認ください
(参考)会社を退職した場合の医療保険の手続き
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会社を退職したときの医療保険の手続きは、次の3つの方法があります。
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健康保険の扶養認定
ご家族の中にお勤めになっている方がおられる場合には、勤務先の健康保険の扶養家族になれるかどうか勤務先等でお尋ねください。
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健康保険の任意継続
勤務先の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内に加入していた協会けんぽ等の保険者へ申請すれば、通常2年間継続することができます。
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国保への加入
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない場合は、国民健康保険への加入が義務づけられています。退職後14日以内に住所地の区役所・支所へ届出をしてください。
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子どもが生まれたとき
関連手続き:
出産育児一時金の支給
生活保護を受給しなくなったとき
注意事項
- 届出が遅れると、遡って保険料が発生したり、適切な給付が受けられない場合があります。
- 保険料は、届出の月からではなく、資格のできた月から発生します。
- 資格確認書、資格情報のお知らせは原則、世帯主宛てに普通郵便で送ります。住所確認のため、郵便局での転送はできません。
関連リンク
市外・海外へ転出するとき
勤務先の健康保険に入ったとき・被扶養者になったとき
(郵送・オンライン申請可)
オンラインまたは郵送で手続きができます。手続き方法は以下のページをご確認ください。
死亡したとき
- マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類をお持ちください。
- 死亡を証明する書類
- 亡くなった方の「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
関連手続き:
葬祭費の支給
生活保護を受給し始めたとき
- マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類をお持ちください。
- 生活保護適用証明書(原本)(脱退する人全員分)
- 国保の「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
注意事項
- 75歳になって後期高齢者医療制度に加入する場合、国民健康保険は自動的に脱退の扱いになるので届出は不要です。
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせを紛失・汚損・破損したとき(再交付)
- 本人確認書類
- 交換する「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか(お持ちの場合)
※令和6年12月2日以降国民健康保険証の再発行はできません
手続き方法など詳しくは以下のページをご確認ください。
区内で転居したとき
- 「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 転居先世帯の世帯主の保険証(追加加入の場合)
氏名や世帯主が変わったとき
- 「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか(世帯主が変更になる場合は世帯全員分)
修学のため市外で生活するとき
- 「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 在学証明書
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方が後期高齢者医療制度に切り替えるとき
- 「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 障害の程度を証する書類
後期高齢者医療制度のページはこちら
※75歳になるまでは、申請の撤回により国保に戻ることができます。
交通事故などで保険証を使ったとき
- 「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 交通事故証明書など
手続き方法など詳しくは以下のページをご確認ください。
市外の社会福祉施設などに入所のため転出するとき
- 「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 入所証明書など
届出の対象となる社会福祉施設
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- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
- 特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が30人以上であるもの及び混合型特定施設)
- 病院・診療所
- 障害者支援施設など
- 障害者グループホーム
- 児童福祉施設
- 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
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※入所後に社会福祉施設などを変更するときも届出が必要です。
40歳以上64歳以下の方が介護保険適用除外施設に入所・退所するとき
- 「国民健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 入所(退所)証明書など
お問い合わせ先
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
TEL:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分