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交通ルール・マナー

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歩行者の交通ルール・マナー

反射材
  1. 歩道がある場合は、必ず歩道を通行しましょう。
  2. 歩道がないところでは、道路の右側を歩きましょう。
  3. 横断歩道・歩道橋がある場合は、横断歩道・歩道橋を利用しましょう。
  4. 道路を渡るときは、右左の安全を確認し、飛び出し、斜め横断はしないでください。
  5. 暗くなってきたら、自動車等に見えやすいように、反射材を身につけましょう。

自転車の交通ルール・マナー

改正道路交通法の罰則の強化(2024年11月1日から施行)

携帯電話等のながら運転の禁止

スマートフォンなどを手に保持して自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
罰則は以下のとおりです。

  • 違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰則
  • 交通の危険を生じさせた場会、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助の罰則強化

自転車の酒気帯び運転ほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
罰則は以下のとおりです。

  • 違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車安全利用五則

飲酒運転(自転車)
  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用
(改正道路交通法の施行により2023年4月1日から、自転車に乗る「すべての人」にヘルメット着用の努力義務が課されます。)

自転車での交通違反

自転車は道路交通法上、「車両(軽車両)」にあたり、交通違反は刑罰の対象です。
14歳以上の者が危険な交通違反で3年以内に2回以上取り締まりを受けると、自転車運転者講習の受講命令を受けます。命令に従わない場合、5万円以下の罰金となることがあります。

自転車保険への加入【義務】

兵庫県では、自転車を利用する場合、自転車損害賠償保険の加入が義務化されています。通勤や通学者だけでなく、子どもや観光客、レンタルの場合も保険加入の対象です。
加害者になれば高額な賠償金が生じる場合もありますので、自分に適した保険に加入しましょう。

加入している保険(自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、共済、会社等の団体保険、クレジットカード付帯保険etc.)に自転車損害賠償保険の内容が付いている場合があります。

外国人(がいこくじん)のみなさまへ 自転車(じてんしゃ)ルール(るーる)のお知(し)らせ

自転車(じてんしゃ)は便利(べんり)な乗り物(のりもの)です。
安全(あんぜん)に使(つか)いましょう。
走(はし)る場所(ばしょ)や、乗り方(のりかた)に気(き)をつけてください。
ルール(るーる)を守(まも)って、自転車(じてんしゃ)を使(つか)ってください。

日本(にほん)の交通安全(こうつうあんぜん)自転車(じてんしゃ)ver.

日本(にほん)の交通安全(こうつうあんぜん)自転車(じてんしゃ)ver.(PDF:194KB)

自転車安全利用五則(日本語、英語、中国語、韓国語)〔兵庫県作成〕

電動キックボード等の交通ルール・マナー

車両区分の点検

性能等によっては運転免許証の保有が必要な場合などがあります。
乗車前に、車両区分をよく調べてから使用してください。
原動機付自転車の種類別性能一覧
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6kW以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
長さ 1.9m以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
0.6m以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
高さ 特定小型原動機付自転車以外のもの
運転免許証 不要 必要
ヘルメット 努力義務 必要
ナンバープレート 必要 必要

ヘルメットの着用

自転車などと同様に、電動キックボード等にも転倒やそれに伴う頭部の負傷リスクがあります。
電動キックボード等の性能によっては、ヘルメット着用は「努力義務」となっていますが、ご自身の命を守るため、積極的なヘルメット着用をお願いします。
電動キックボード

交通ルールを守りましょう!

電動キックボードは気軽に利用できる乗り物ですが、「車両」の仲間です。
当然に、交通ルールの遵守が求められます。乗用車などと同様に、交通違反等を犯した場合は罰則が科せられます。
また、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の運転に関して、一定の違反行為を3年以内に2回以上行った者に対しては、都道府県公安委員会から「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講を命じられます。

 自動車の交通ルール・マナー

飲酒運転追放

飲酒運転は大きな事故につながる犯罪行為です!
「これぐらいなら大丈夫」「見つからないから」などと思ってはいませんか?
その一杯があなたの大切な人生を狂わせることになるかもしれません。
飲酒運転は、飲ませた人、一緒に飲んだ人、お酒を勧めた人も罪に問われます。

飲酒運転をしない、させない、ゆるさない!

飲酒運転の罰則等

飲酒運転は運転者にも周囲の人にも厳しい罰則が設けられています。

運転者に対する罰則
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者以外の周囲の責任についての処罰は以下のとおりです。

車両提供者は運転者と同じ処罰に!
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・車両の同乗者
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

全ての座席でシートベルト着用しましょう

自動車に乗る際は、全ての座席でシートベルト着用することが法令により義務付けられています。
運転席、助手席はもちろん後部座席においてもシートベルトを正しく着用しましょう!
シートベルト

後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故にあった場合、3つの危険に襲われます。

  • 自分自身に大きな被害

事故の衝撃により、すさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられます。
仮に体重60キログラムの人が時速40キロメートルで衝突すると、体重の30倍の重量が自身に加わることになります。

  • 車外放出

衝突の衝撃により車の窓ガラスを突き破り、車外に放り出されてしまう可能性があります。
堅い地面に体をぶつけたり、後続の車に轢かれると、最悪の場合、命を落とします。

  • 前席同乗者への加害

衝突の衝撃で、後部座席の乗員が、前方に飛び出し、前席の乗員を圧死させてしまったり、頭部に重傷を負わせてしまう可能性があります。
後部座席のシートベルト着用は、自分自身のほか、同乗している家族や友人の大切な「命」を守ることにつながります。車に乗ったら前席も後席もシートベルトを着用しましょう!
6歳未満の子どもや、シートベルトを適切に着用できない子どもは、チャイルドシートを使用させましょう。

夕暮れ時は早めにライト点灯しましょう

例年、日没時間が早くなる晩秋から冬場にかけては、16時から19時頃にかけて交通事故が多発しています。
ドライバーの方は、早めにヘッドライトを点灯し、悲劇を招く交通事故を防止しましょう。
また、歩行者、自転車利用の方はライト、夜光反射材を活用して交通事故から身を守りましょう。

ライト点灯推奨時間

ドライバーの皆さんは「早めのライト点灯」に努めましょう!
4月から9月まで:17時
10月から3月まで:16時

違法駐車対策

違法駐車等追放強化運動

幹線道路や生活道路での違法駐車は、交通渋滞や飛び出しなどの交通事故の誘因となります。また、消防車や救急車など緊急自動車の走行を妨げるほか、バスの走行環境を悪化させ、日常生活の迷惑になるなど、市民の安全で快適な生活環境に悪い影響を及ぼしています。
このため、市民の駐車モラルやマナーの向上を図るべく、全市をあげて違法駐車等追放強化期間を設け各区で住民パトロールや街頭広報などを実施しています。

  • 強化期間

毎年11月1日から10日まで

  • スローガン

「とめないで 道路はあなたの 車庫じゃない」

広報啓発の活動

商店街などでの街頭啓発

交通安全にまつわる啓発グッズを配布し、自転車マナーなどを守るよう啓発しています。

交通安全運動1 交通安全運動2

横断幕の設置

区役所や主要道路の歩道橋に横断幕を設置し、歩行者やドライバーに交通ルールの遵守を呼び掛けています。

交通安全運動横断幕1 交通安全運動横断幕2

デジタルサイネージ

区役所や駅のデジタルサイネージに自転車マナー、ながらスマホの危険性を啓発しています。

四季の交通安全運動

春の全国交通安全運動

運動期間:4月6日から4月15日まで

【重点項目】
  • こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
  • 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
  • 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
【参考資料】

夏の交通事故防止運動

運動期間:7月15日から7月24日まで

【重点項目】
  • こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保
  • 安全運転意識の向上と飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
  • 自転車ヘルメット着用と交通ルールの遵守
【参考資料】

秋の全国交通安全運動

運動期間:9月21日から9月30日まで

【重点項目】
  • 反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
  • 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
  • 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
【参考資料】

年末の交通事故防止運動

運動期間:12月1日から12月10日まで

詳細が決まり次第、お知らせします。

お問い合わせ先

危機管理室地域安全推進担当