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法人市民税の概要

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法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」)または寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。
法人の規模に応じて決まる「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。
個人事業主の場合は、事務所・事業所・家屋敷課税のページをご確認ください。

納税義務者が納めるべき税額

納税義務者
均等割額 法人税割額
区内に事務所等がある法人
(公益法人等または人格のない社団等で収益事業を行うものを含む)
区内に事務所等はないが、寮等がある法人 ×
区内に事務所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 ×

均等割の税率

均等割は事務所等が所在する区ごとに算定し、それらを合計します。

区分と税率
「資本金等の額」「資本金に資本準備金を加えた額」いずれか大きい額 従業者数の合計数が50人超 従業者数の合計数が50人以下
1,000万円以下 12万円 5万円
1,000万円超1億円以下 15万円 13万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
50億円超 300万円 41万円
ただし、下記の場合、従業者数の合計数にかかわらず均等割の税率は「5万円」となります。
 
  1. 公益法人等のうち、均等割を課税されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等で代表者や管理人の定めがあり、収益事業を行うもの。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)

法人税割の税率

課税標準となる法人税額に、下表の税率をかけて計算します。
2以上の市町村に事務所等がある場合は、課税標準となる法人税額を市町村の従業者数で按分します。

区分と税率
区分
2019年10月1日以後に開始する事業年度分の税率
2014年10月1日以後に開始する事業年度分の税率
下記以外の法人等(法人課税信託の引き受けを行うものを含む) 8.4% 12.1%

法人税割の課税標準となる法人税額が年額1,600万円(※)以下
(2以上の市町村に事務所等を有する法人は分割前の金額)で、かつ次のいずれかに該当する法人

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
  3. 人格のない社団等
6.0% 9.7%

(※)法人税額の算定期間が1年未満の場合は、「1,600万円」を「1,600万円×(当該算定期間の月数)÷12」と読み替えます。
この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは、その端数を1月として切り上げて計算してください。

申告と納付方法

次の表の提出期限内に、法人税務課に申告し、納付書で納めてください。地方税共通納税システムを使用して電子納税が出来ます。
法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。

申告の種類

申告納付税額は以下の表の法人税割(A)と均等割(B)を合わせた額です。

種類 申告・納付期限
法人税割(A) 均等割(B)
予定申告 事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から2か月以内(※)
前事業年度の確定法人税割額×6
÷前事業年度の月数(※)
年税額×事業所所在月数÷12
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から2か月以内(※)
事業年度開始の日以後6か月の期間を
1事業年度とみなして計算した法人税額
をもとに計算した額(※)
年税額×事業所所在月数÷12
確定申告 事業年度終了の日の翌日
から2か月以内(原則)
確定法人税割額-中間申告納付額 年税額-中間申告納付額

(※)通算親法人事業年度開始の日以降6か月を経過した日において、当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人は、異なる場合があります。

市税の納付方法

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課