eLTAXによる提出

最終更新日:2024年11月26日

ここから本文です。

eLTAX等を用いた給与支払報告書の提出義務について
現在、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき所得税の源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合に、eLTAX等による提出が義務づけられていますが、令和6年度税制改正で令和9年1月1日以降提出すべき調書について30枚以上に引き下げられます。ぜひ電子申告、納税(eLTAX)をご利用ください。

提出

 

ページの先頭へ戻る

提出における注意事項

特別徴収税額通知書の受取方法

総括表のご提出時に、以下の4通りから選択します。

受取方法 特徴義務者 納税義務者
電子 電子
電子 書面
書面 電子
書面 書面
  • 年度途中での変更はできませんのでご注意ください。
  • 受取方法1~3を選択する場合は、電子データで受信するため、メールアドレスの登録が必要です。
  • 登録後、担当者の変更等でそのメールアドレスが使用できなくなった場合、ダウンロードができなくなりますので、必ず受信可能なメールアドレスを登録してください。

ページの先頭へ戻る

追加・訂正・取消

給与支払報告書の追加・訂正・取消を行う場合は、その対象者分のみを提出してください。提出区分によっては、すでに提出された分と支払金額が合算されることがありますのでご注意ください。
 
理由  提出区分  注意事項
追加で支払った給与があった 追加 提出済みの分に支払金額等が合算されます。
金額や個人情報に誤りがあった 訂正 対象の個人別明細書のみを提出してください。
提出自体が不要になった 取消           ー

ページの先頭へ戻る

特別徴収・普通徴収の取り扱い

特別徴収義務者(所得税の源泉徴収義務のある事業者・給与支払者)は、従業員等の個人住民税を特別徴収してください。ただし、下記の理由に該当する場合は普通徴収となります。
 

略号 理由
a 退職した方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに
退職予定の方(休職・育休者等を含む)
b 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
c 給与の支給が不定期な(毎月支給されていない)方
d 他の事業者から支払われる給与から特別徴収している方(乙欄適用者)
普通徴収の理由に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書の摘要欄に、該当する理由または略号(aからd)を記入してください。

ページの先頭へ戻る

納入書の要・不要

給与支払報告書の提出時に納入書の要否を選択できます。
納入書が必要な場合は、総括表情報の入力時に「納入書の送付」項目で「必要」を選択してください。
 

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

内容 お問合せ先
  • eLTAX
eLTAXヘルプデスク
電話番号:0570-081459
上記の番号でつながらない場合:03-6745-0720 
<受付時間> 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
  • 給与支払報告書
  • 住民税(市県民税)の特別徴収
特別徴収問い合わせフォーム
 

ページの先頭へ戻る