政治家の寄附禁止

最終更新日:2024年11月28日

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寄附禁止のルールを守りましょう

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
みんなで守ろう三ない運動。贈らない!求めない!受け取らない!

政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内の人(選挙区内に住所を有する人や一時的に滞在する人のほか、法人や各種団体も含む)に、お金や品物を贈ることは、選挙のあるなしに関わらず禁止されています。これは、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀と葬式や通夜の香典を除いて、すべて罰則の対象となります。
また、政治家以外の人(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。ただし、弔電、各種大会などの祝電は禁止されていません。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内の人に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘の禁止

有権者が、政治家に対して寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。


めいすいくん3ない

お金のかからない政治・選挙のために、寄附禁止のルールを守りましょう!

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局