処遇改善・ベースアップ等加算の実績報告(介護サービス事業者)

最終更新日:2024年11月15日

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概要

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定している介護サービス事業者は、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。

提出方法

2024年度分の実績報告

提出期限

2024年7月31日(水曜)

提出書類

提出先

以下のシステムから提出してください。

システム未登録の方は以下をご確認ください。

2024年度途中に算定終了した事業所

提出期限

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

例)2024年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が2024年10月に支払われるため、その翌々月である2024年12月31日までに実績報告書の提出が必要。

提出書類

提出先

以下のシステムから提出してください。

システム未登録の方は以下をご確認ください。

よくある問い合わせ

特定処遇改善加算を算定していない事業所で、提出前のチェックリストで解消されない×がある。(2023年度実績報告書)

様式の不備により、特定処遇改善加算の報告を行わない場合でも別紙様式3-1のセルAJ90、AJ160に×が表示されてしまいます。この場合、別紙様式3-1のM18セルで×を選択したうえで、提出をしていただいて問題ありません。
※提出前のチェックリストで他の箇所に×が表示されている場合は、提出できません。

実績報告書に入力できない部分がある。

色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。

基本情報入力シートに入力しても、別紙様式3-1に入力内容が反映されない

エクセル上部の「数式」タブ→「計算方法の設定」をクリックし、「自動」を選択してください。

加算分を全て賃金改善に充てることができなかった。

一時金や賞与等として早急に賃金を改善し、その改善額も含めた実績報告書を提出してください。

前年度の実績がなく、前年度の賃金総額を記載できない。

平均賃金月額×12(月分)など適切な方法で前年度の賃金総額を推定して記入してください。

前年度の賃金総額は、国の通知上「前年の1から12月までの賃金の総額」だが、この計算では加算額を賃金改善額が下回る。

平均賃金月額×12(月分)など適切な方法で前年度の賃金総額を推定して記入してください。

職員の数が変わって計画書と実際の賃金総額が違う。計画書を変更しないといけないか。

計画書の変更は不要。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。

計画書を提出したが、利用者がいない等の理由で加算を請求していない。実績報告をしなくてよいか。

別紙様式3-2の「加算額」「賃金額」「常勤換算職員数」を「0」と記入して実績報告を出してください。

実績報告書を提出しなかった場合や賃金改善を行えなかった場合、罰則があるか。

実績報告を行わない、賃金改善額が加算額を下回る、など加算の要件を満たさない場合には請求済みの加算を返還してもらいます。

他都市の事業所が神戸市の総合事業や地域密着型サービスの指定を受けている場合、実績報告書の提出は必要か。

提出が必要になります。
(例)明石市内の事業所が神戸市の総合事業の指定を受け、2024年度分の処遇改善計画書を神戸市に届出している場合→神戸市へ実績報告書の提出が必要

実績報告書の別紙様式3-1、2③平均賃金改善額〈特定加算〉について、平均賃金額で(B)他の介護職員が(C)その他の職種を上回っている場合、両グループの平均賃金改善額が等しくなるまでの改善が可能となる取り扱いがあるが、要件Ⅳ欄に×が表示される。どうすればよいか。

要件Ⅳ欄の×の表示はそのままにし、別紙様式3-1、2⑦その他の欄に以下の文章を記入してください。
「要件Ⅳは×だが、平均賃金額では(B)が(C)を上回っているため、算定要件を満たしている。」

質問受付・回答

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算に関する質問は、以下の「質問受付フォーム」からお問い合わせください。

質問回答の目安は、受付から10営業日以内です。
※質問に対する回答は、事業所・個人情報に配慮したうえで、「(神戸市)人員・設備・運営基準及び報酬の算定要件等に関するQ&A(外部リンク)」に公開、もしくは質問受付フォームに入力された番号あてに電話回答します。