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最終更新日:2024年11月21日
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以下のサービスは、公募で選定された事業者のみ指定申請ができます。
事前相談では、申請書類の書き方や詳細な申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。
必ず事前に連絡のうえ、事前相談書類提出期限までに、申請書類一式を電子申請届出システムで提出してください。(手数料の納付はしないでください。備考欄に書類提出担当者の電話番号と氏名を明記してください。)
面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。
修正内容確認のため、送付書類一式と同じものを持参してください。※提出書類の状況に応じて、面談ではなく電話等による聞き取りで事前相談を完了とする場合もあります。
システムでの提出が難しい場合は、必要書類一式を郵送で下記住所まで送付してください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請を行うには事前協議が終了していることが必要です。
事前協議書類を指定希望日の3ヶ月前を目安に提出してください。
それ以降に提出された場合、協議が終了せずに指定申請ができないことがあります。
(例:7月1日指定を希望の場合、遅くとも3月末には協議を開始することを目安としてください)
希望指定年月日 | 事前相談書類提出期限 | 申請書類提出期限 |
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2024年11月1日 | 2024年8月20日 | 2024年9月17日 |
2024年12月1日 | 2024年9月20日 | 2024年10月17日 |
2025年1月1日 | 2024年10月17日 | 2024年11月15日 |
2025年2月1日 | 2024年11月20日 | 2024年12月12日 |
2025年3月1日 | 2024年12月18日 | 2025年1月15日 |
2025年4月1日 | 2025年1月20日 | 2025年2月13日 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 |
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(介護予防)認知症対応型通所介護 |
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(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
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(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 |
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地域密着型通所介護 |
地域密着型通所介護の指定と同時に介護予防通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)の指定を受ける場合は、地域密着型通所介護の申請の他、介護予防・日常生活支援総合事業用の指定申請書((総)第1号様式)及び誓約書の提出が必要です。
新しく介護サービス事業所・施設の指定を受けようとする場合、または既に受けている指定を更新しようとする場合には、条例により手数料が必要です。
事業の種類 | 新規指定 | 指定更新 |
---|---|---|
地域密着型サービス
|
1サービスにつき 20,000円 |
1サービスにつき 10,000円 |
地域密着型介護老人福祉施設(特養) | 30,000円 | 15,000円 |
地域密着型介護予防サービス
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1サービスにつき 14,000円 |
1サービスにつき 7,000円 |
神戸市収入証紙による場合は、神戸市役所内三井住友銀行神戸市役所出張所および三井住友銀行の市内25店舗及びみなと銀行の市内14店舗等証紙売りさばき所で証紙を購入し、手数料証紙貼り付け書(EXCEL:18KB)に貼り付け、申請書とともに提出してください。(神戸市収入証紙の販売は2025年3月31日をもって終了します。購入された証紙は2026年3月31日までは使用可能です。)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護(※)、地域密着型の通所系サービス(生活相談員が必要なサービスのみ)における生活相談員資格は兵庫県の基準に準じています。下記の通知を確認してください。
※(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護については、神戸市の条例で資格者を置くよう定めています。下記の通知上(介護予防)特定施設入居者生活介護の記載はありませんが、介護老人福祉施設と同様です。
生活相談員の資格要件について(兵庫県通知)(PDF:426KB)