ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 > 事業所規模の届出(区分の届出・規模区分の特例・3%加算)※通所系サービス
最終更新日:2024年11月21日
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通所介護事業所および通所リハビリテーション事業所は、例年3月に、4月以降(次年度)の事業所規模の区分を確認する必要があります。
区分の計算は(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(EXCEL:75KB)で行い、区分に変更が生じる場合は、3月15日までに下記届出方法にて書類を提出してください。(積算資料は各事業所で5年間の保存が必要)
なお、「規模区分の特例」適用を届け出て、より小さい報酬区分を算定している事業所が、4月以降(次年度)に当初の規模区分を変更する場合にも届出が必要です。
※「規模区分の特例」適用の届出を行い「大規模(Ⅰ)→通常規模」の適用を受けている事業所が、例年どおり3月に、次年度の事業所規模の区分を計算した結果、「通常規模へ区分変更」となった場合。(特例適用は終了となり、事業所区分自体が通常規模の登録となるため、区分変更の届出が必要)
4月以降(次年度)の事業所規模の区分に変更が生じる事業所(通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所)
電子申請届出システムで提出してください。
※システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
GビズIDを作成する(デジタル庁)
システムで提出できない場合は、必要書類を郵送で下記住所まで送付してください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
3月15日【必着】
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護は、感染症や災害の発生を理由に利用者数が減少した場合、安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数減少による経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の特例を設けていましたが(介護予防通所サービス・介護予防通所リハビリテーションは対象外)、2024年4月届出提出分(2024年3月減少分)をもって終了しました。